最高裁判所第二小法廷 昭和25(あ)2017 決定
右の者に対する窃盗被告事件について昭和二五年四月二一日東京高等裁判所が言
渡した判決に対し被吉人から上告の申立があつたが被告人並びに弁護人松田眞男は
刑訴四一四条、三七六条、同規則二六六条、二三六条、二五二条により定めた期間
内に上唐趣意書を提出しない。
よつて刑訴四一四条、三八六条一項一号により裁判官全員一致の意見で次のとお
り決定する。
主 文
本件上告を棄却する。
昭和二六年三月八日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 霜 山 精 一
裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
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